日米二重国籍について

一生、二重国籍なの?

 日本では、重国籍の子供は、一生そのままでいられるわけではありません。

  

 国籍法では、22歳に達するまで=つまり、21歳のうちに日本国籍か外国の国籍かのどちらかを選択するきまりになっています。つまり、大人になったらどちらかの国籍を選択することになります。

 

【国籍法】(法務省HPより)

 第十四条
  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする

 

アメリカ国籍をとったら日本国籍は無効になるの?

 たとえハワイで生まれてアメリカ国籍を取っても、日本国籍は無効になりません(なので「二重国籍」となります)。   

 日本国籍の維持はアメリカ国籍の取得とは歓迎ありません。人の子供は世界中どこで生まれても、親が日本人であれば日本国籍を得ることができます。法務省のホームページで国籍法の規定を読むことができます。
 

【国籍法】抜粋 法務省HPより

 

 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
     一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
     二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
     三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
       又は国籍を有しないとき。

 

 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、
    日本の国籍を離脱することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
   

 (国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 

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